1.通夜・葬儀について
(1) 区民は、区内の親族で死亡者が出た場合は、葬儀等の情報を速やかに区長及び町会
長に連絡する。
(2) 連絡を受けた区長及び町会長は遺族を弔問するとともに、必要に応じて区内の関係
者に連絡する。
(3) 町会長は、遺族より要請があった場合は、班長と連絡をとり、通夜・葬儀の受付等
を行う。
(4) 区長は、区を代表し葬儀に参列する。区長は、役員を代理に出席させることができ
る。
(5) 区の香典は、5千円とする。
(6) 区内の香典返しは、行わず礼状のみとする。挨拶回りも行わないものとする。
2.結婚式、建前、出産祝い、中元お歳暮、病気見舞い、法事などの申合せは撤廃する。
この申し合わせは、平成7年2月1日から施行する。
この申し合わせは、平成31年4月15日から施行する。