大崎区規約

  

第1章 総則

 (名称)

 第1条   本区は、大崎区(以下「区」という。)と称する。

 (目的)

 第2条    区民相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決に取り組むことに

  より、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。

(事業)

第3条   区は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)区民の福祉の増進と親睦互助に関すること。

 (2)清掃、美化等の環境整備に関すること。

 (3)防災、防火、防犯、暴力追放に関すること。

 (4)区民相互の連絡、広報に関すること。

 (5)その他区の目的達成に必要なこと。

 (区域)

第4条    この区は、かほく市大崎の全区域とする。

 (事務所)

 第5条   区の事務所は、大崎区民会館内に置く。

 (会員)

 第6条   区は、大崎地内にある世帯の居住者をもって構成する。

  

第2章 区議会

(設置)

第7条 区に、区議会を置く。

(選出)

第8条 区議会議員は、6町会より3名ずつ選出された18名、公民館長、大崎農

 事生産組合長、大崎土地改良区理事長、及びかほく市議会議員とし、その任期は

 2年とする。ただし、再任は、妨げないものとする。

 (議長、副議長)

 9条 区議会には、議長及び副議長を置く。その選任は、区議会議員の中から互

  選により選出する。

  (組織)

 10条 区議会組織を、次のとおりとする。

 (1)総務部会   会計、防災、広報、他の部会に属さないもの

 (2)生活文化部会 祭礼、文化活動、生活改善

 (3)環境部会   環境整備、農地水活動組織事業、地区要望

 (招集)

 11条 区議会は、定例会と臨時会とし区長がこれを招集する。

  2 区議会は、過半数の出席を以って成立する。

 (審議事項)

12条 区議会は、次の事項を審議し、議決する。

 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会において議決された事項の執行に関する事項

 (3)その他総会の議決を要しない事項の執行に関する事項

  (議決)

 13条 区議会の議決にあたっては、出席者の過半数の賛成を以って成立する。た

  だし、可否同数の場合、議長がこれを決する。

  

第3章 役員

  (役員の種別)

 14条 区に、次の役員を置く。

 (1)区長    1名

 (2)副区長   若干名

 (3)部長    3名

 (4)執行役員  若干名

 (5)公民館長  1名

 (6)町会長   6名

 (7)会計監事  2名

 (役員の選任)

 15条 役員の選任は、次に掲げる方法により行う。

 (1)区長は、各町会より選ばれた区議会議員18名の中から選出する。

 (2)副区長、部長、執行役員、公民館長、会計監事は、区長が推薦し、区議会の

   同意を得るものとする。

 (3)会計監事は、区長、副区長、その他の役員と兼ねることはできない。

 (役員の職務)

 16条 区長以下の職務を、次のとおりとする。

 (1)区長は区を代表し、区議会の議決事項を執行するものとする。

 (2)副区長は区長を補佐し、区長事故あるときは、その職務を代行し、区長が欠

   員のときはその職務を行う。

 (3)部長は、部業務を統括する。

 (4)執行役員は、部長と共に部業務を分担する。

 (4)公民館長は、公民館活動を統括する。

 (5)会計監事は、区の会計を監査する。

 (役員の任期)

 17条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

  (役員の解任)

 18条 役員が、規約に違反したとき又は区の名誉を傷つける行為をしたときは、

  総会の議決により解任することができる。

 

第4章 町会

 (設置)

 19条 区に、次の6町会を置く。

 (1)南町会 

 (2)元村町会

 (3)榊原町会

 (4)出町町会 

 (5)北町会

 (6)潮見台町会

 (町会長)

 20条 各町会は、区議会議員から町会長を選任する。その任期は、2年とし、再

  任を妨げない。

  2 町会長は、町会を代表し町会業務を執行する。

  3 町会長は、区の役員として区業務に参画する。

  (班、班長)

 21条 各町会は、班を設け、班ごとに班長を置く。

     その任期は、1年とする。

  2 班長は、区費等の集金、市・区からの個別配布物の配付、チラシ等の回覧

   及び班内の連絡等にあたり、町会・区の業務に協力する。

  3 班長は、防災訓練等の町会・区の行事には積極的に参加する。

  

 第5章 総会

 

  (総会の種別)

 22条 総会は、通常総会と臨時総会とする。

  2 区長は、毎年4月に通常総会を招集しなければならない。

  3 区長は、必要と認めた場合臨時総会を招集することができる。

  (総会の審議事項)

23条 総会は、次の事項を審議し、議決する。

 (1)事業計画、事業報告に関する事項

 (2)予算及び決算に関する事項

 (3)区規約の改正に関する事項

 (4)役員の選任及び解任に関する事項

 (5)区基本財源特別積立金取り崩しに関する事項

 (6)借入金の最高限度額に関する事項

 (7)余裕金の預入先金融機関に関する事項

 (8)その他区の運営に重要な事項

 (総会の議長)

24条 総会の議長は、その総会に出席した者の中から選任する。

 (総会の定足数)

25条 総会は、世帯主の2分の1以上の出席を以って成立する。ただし、委任状

  を提出した者は、出席者とみなすものとする。

 (総会の議決)

26条 総会の議事は、出席者の過半数の賛成を以って決し、可否同数の時は、議

   長がこれを決する。

  (総会の議事録)

 27条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名の署名押

        印をしなければならない。

  

第6章 役員会

  (役員会の構成)

 28条 役員会は、役員(監事を除く)、大崎農事生産組合長、大崎土地改良区理事     長、及びかほく市議会議員もって構成する。

  (役員会の審議事項)

 29条 役員会は、区長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。

  (1)区議会に付議すべき事項

  (2)区議会において議決された事項の執行に関する事項

  (3)その他区議会の議決を要しない事項の執行に関する事項

  

第7章 会計

 (予算)

30条 区の予算は、区費、補助金およびその他の収入を以って充てる。

 (区費)

31条 区費は、別に定める規程により徴収するものとする。

 (会計年度)

 32条 区の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

 (会計区分)

33条 区の会計は、一般会計と特別会計とする。

 (報酬)

 34条 区長以下区議会議員の報酬は、区長が諮問する報酬委員会を経て区議会が

 定める。

  

第8章 雑則

 (推薦)

 35条 児童民生委員、農業団体の役員、地区生産組合長、神社総代は、区長が推

  薦し、区議会の同意を得るものとする。

 (規約の変更)

 36条 この規約を変更するときは、総会において3分の2以上の議決を得なけれ

  ばならない。

 (解散)

 37条 本区を解散する場合は、総会において4分の3以上の議決を得なければな

  らない。

 (残余財産の処分)

 38条 本区を解散のときに有する残余財産は、総会の4分の3以上の議決を得て、

  本区と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

(その他)

39条 この規約に定めのない事項及びこの規約の施行に関する必要な事項は、区

 議会の議決を得て区長が執行する。

 

   附則

  この規約は、平成17年4月1日より施行する。

  この規約は、平成19年4月1日より施行する。

  この規約は、平成30年4月1日より施行する。

 この規約は、令和2年4月1日より施行する。