大崎共同墓地霊園管理規則

 

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48)の規定による埋葬、焼骨の埋蔵又は収蔵並びに祭祀を行うための施設として、共同墓地(以下「墓地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1)  名称 大崎共同墓地霊園

(2)  位置 かほく市大崎レ126‐6

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墓碑 焼骨を収蔵する施設をいう。

(2) 碑石 後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設する物をいう。

(3) 墓地 墓碑、碑石等を設けるために区画した場所をいう。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、その旨区長に申し出て許可を受けなければならない。区長は、区議会の議決を経て許可する。

(使用者の資格)

第5条 墓地永代使用(以下、使用という)の資格者は、当区内に居住し、かつ地域社会の秩序を順守する世帯とする。

ただし、区外へ居を移した世帯で、現に使用しており今後も継続使用を希望する者については、これを認める。

2 墓地使用は1世帯に1区画とする。なお、世帯が異なっても同居の場合は、1世帯とみなす。墓地使用の継承者とみなされる者は、例え世帯が別であっても新たな墓地の使用はこれを認めない。

(使用権)

第6条 使用権の移転、譲渡、貸借は、これを認めない。

(永代使用料)

7 使用料は、次のとおり無償と有償に区分する。

一 無償使用資格を有する世帯(9㎡区画)は、次の各号のいずれかに該当する者

1)昭和45年以前に当区内で出生し、申請時、当区内に居住している者

2)昭和45年以前に当区内に転入し、申請時、当区内に居住している者。なお、上記(1)(2)の該当者の死亡により配偶者や子弟が申請した場合には、昭和46年以降の出生、転入であっても認めるものとする。

二 有償使用世帯(4.3㎡区画)は、前項以外の世帯であって、区内居住が通算10ヵ年以上を経過し、かつ今後も継続して居住が見込まれる世帯。

(1)   社会通念上、墳墓建立が必要と認められる場合は、規定の歳

月にかかわらず使用を許可することができる。

なお、他の地区から墳墓を移設する場合は、墳墓の大きさにより9㎡区画の使用を許可することができる。

2)墓地の使用料は、15万円とし使用許可の際全額納付しなければならない。

ただし、二-()の9㎡区画使用の場合の使用料は、20万円とする。

三 墓地の使用料は、必要が生じた場合は見直しをする。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(住所等の届出)

第9条 使用者は、住所等を変更したときは、遅延なくその旨を区長に届け出なければならない。

 (使用権の承継)

第10条 使用者の相続人若しくは親族又は縁故者等で祭祀を主宰する者は、区長の承認を得て墓地の使用権を承継することができる。

 (清掃の義務)

第11条 使用許可を受けた墓地内の清掃は、使用者において行い、常に良好な環境の保全に努めなければならない。

(墓地の建替え、返還)

第12条 使用者は、墳墓の建て替え及び撤去するときは、その旨区長に申し

出て許可を受けなければならない。なお、墓石撤去にあたっては、使用者に

おいて、その場所を原状に回復して返還しなければならない。

(使用権の消滅)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は、消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人若しくは親族又は縁故者等祖先の祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり、20年を経過したとき。

2 前項第1の事由が発生した日から5年を経過し、又は同項第に該当するに至ったときは、区長は、墓碑又は碑石形像類を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(損害負担)

第15条 墓地内における墓碑等に関する損害については、区は、その責めを負わない。

(管理料)

16条 使用者は、事務費並びに墓地の環境の整備等、墓地の管理に要する費用として1区画年額1,000円を支払わねばならない。毎年6月末日までに当該年度分を支払うものとする。

なお、環境の変化等の理由により相当と認められる範囲内で管理料を改定できるものとする。金額の改定には、区議会の承認を要するものとする。既納の管理料は返還されないものとする。

(会計)

第17条 墓地霊園の維持管理に必要な財源は、共同墓地霊園特別会計を以って充てる。

2 特別会計の財源は、使用料収入、使用者からの管理料及び区一般会計からの支出金とする。

(規則)

第18条 この規則の改廃は、区議会の議決により定める。その他定めなき事項については、その都度に区議会で諮り区長が定める。

附  則

  この規則は、平成3年1月1日を以って施行する。

  この規則は、平成11年7月1日から施行する。

  この規則は、平成20年2月1日から施行する。

  この規則は、平成30年2月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。