区費徴収規程

 

(目  的)

 第1条 この規程は、大崎区規約第30条に定める区費の取扱いについて定める。

 (区費の金額)

 第2条 規約第30条に定める会費の金額は、次のとおりとする。

 (1)  区内の一般世帯は、一戸当たり年額17,000円とする。

 (2)  区内の法人は、一社当たり年額17,500円とする。

 (3)  区内の集合住宅入居者は、一戸当たり月額500円とする。

 (4)  区外者の土地については、宅地㎡あたり年額7円、畑・山林・原野㎡あたり年額

  3円とする。

 (5)  区外者が所有する大規模施設等については、区長の判断により決定する。

(区費の減免)

第3条 世帯の状況により区費を減免することができる。減免率は、別紙の区費減免規定

 のとおりとする。

(区費の徴収)

第4条 区費は、毎年4月1日現在居住している区民が原則として毎月分納する。 ただ

  申し出により年額を一括納付、年数回に分けての納付することができる。

 2 途中居住者は、転入の翌月からから徴収する。

 3 途中転出者は、すでに徴収した当月分の会費は払い戻さないものとする。

 4 途中転出者に前納分がある場合は返金する。

  5 滞納者に対する対応は、区長、町会長が対応、処分するものとする。

 (区費の徴収方法)

第5条 区費は、世帯及び法人を単位として徴収する。

  世帯とは、生計を一にする家族を単位とし、世帯数は、世帯主の申告により決め

  るものとする。

(規程の改正)

第6条 この規程の改正は、総会の議決により行う。

 

付則    

  この規程は、平成17年4月1日施行とする。

  この規程は、平成18年4月1日施行とする。(区費の金額改訂)

  この規程は、平成19年4月1日施行とする。(区費の金額改訂)

  この規程は、平成20年4月1日施行とする。(区費の金額改訂)

    この規程は、平成21年4月1日施行とする。(区費の金額改訂)

    この規程は、平成26年4月1日施行とする。(区費の金額改訂)