◎大崎区の申し合せ事項

区の申し合わせ事項につい

令和元年5月15日決定

火災被害や行方不明者対策については、壮年団を中心とした自警団及び防犯委員が取り組んでいるところですが、区の対策として明記されたものがない状況にあります。

 ついては、自主防災会、火災被害、行方不明者、遭難などについて、下記のとおり新しく申し合わせ事項として決定しましたので、ご理解とご協力をお願いします。

 〇 大崎区自主防災会の申し合わせ事項

.避難所の開設について

(1) 自主防災会長(区長)は、台風等で避難を希望する方がいる場合、又は、かほく市より避難所開設の要請があった場合は、直ちに区民会館に避難所を開設する。

(2) 自主防災会()は、避難所の区民会館に役員を配置するとともに、毛布等を確保する。

.防災士の確保について

(1) 会長は、各町会に防災士が均等に在住するよう防災士会の育成に努める。

 〇 火災被害時等の申し合わせ事項

.火災被害等について

 (1) 区は、消火活動等の現場において、必要に応じ炊き出し等を行う。

 (2) 消火活動後について、区に対し後始末等の動員要請があった場合は、自警団、当該   町役員、当該班員で行う。

(3) 区内での火災被害については、被災世帯に対して見舞金1万円を支給する。 ただ    し、居住住宅のみとし、ボヤの場合は支給しない。

 (4) 水害、台風等の災害の場合は、半壊状態以上の居住住宅に対し、見舞金を1万円支給する。

〇 行方不明者発生時等の申し合わせ事項

1.行方不明者等の捜索について

(1) 親族から区長、町会長に動員要請を受けた場合は、区民会館に捜索本部を置き、捜索活動を行う。

(2) 捜索は、区役員、当該町会員、自警団及び防犯委員で協力することを原則とし、捜索続行及び増員を必要とする場合は、区長が各町会長に動員を要請する。

(3) 区は、捜索活動等の現場において、必要に応じ炊き出し等を行う。

(4) かほく市及び他の区から捜索の協力要請があった場合は、防災会は、協力することを原則とする。