大崎区における全国大会(文化・体育)等出場激励費支給規定
(目的)
第1条 この規定は、区民が文化部門、スポーツ部門において、日本国、石川県、かほ
く市又は各団体の代表として、全国規模以上の大会等に出場する場合に激励費を支給
することによって、区内の文化、スポーツの向上並びに振興を図ることを目的とす
る。
(対象となる大会)
第2条 次の大会を対象とする。
(1) 文化部門
① 国際大会及び国際コンクール
② 文部科学省及び文化庁主催、共催、後援する全国大会
③ 全国高等学校総合文化祭
④ その他上記に準ずるもの
(2) スポーツ部門
① (財)日本オリンピック委員会及び(財)日本体育協会又は同協会に加盟する競技
団体が派遣する国内外における国際大会
② 文部科学省及び(財)日本体育協会又は同協会に加盟する競技団体が主催、共
催、後援する全国大会
③ 国民体育大会・全国青年大会及び全国障害者スポーツ大会
④ 全国中学校・高等学校総合体育大会、高等専門学校・大学の全国大会及び全
国健康福祉祭
⑤ その他上記に準ずるもの
(支給対象)
第3条 1競技、1年度内、1大会を支給対象とする。
ただし、国際大会は別途支給する。
(支給額)
第4条 大会の参加人数、規模を問わず激励費として
(1) 国際大会
中学生以下は5,000円、高校生以上は10,000円を支給する。
(2) 全国大会
小学生以下は3,000円、中学生以上は5,000円を支給する。
(申請方法)
第5条 当該大会前、もしくは大会後に、出場を明らかにした書類(大会要領・新聞記
事等)を提出して申請する。
(結果報告)
第6条 成績など結果報告を文書又は口頭で報告する。
(その他)
第7条 この規定に定めのない事項は区長がこれを決定する。
(附則) この規定は平成25年4月1日から施行する。